役員の報酬・退職金に関する規定

 

社団法人日本植物学会細則第21条

 

役員及び委員は有給とすることができる.ただし退職金は支給しない.報酬の有無及び額については別に定める.

 

 

(社)日本植物学会 役員・委員報酬規定

平成19年7月20日理事会

(目的)

第1条 本規定は,社団法人日本植物学会の役員および委員の報酬について,定款細則第21条に基づき定めるものである.

 

(有給とするものの範囲)

第2条 (社)日本植物学会の役員・委員のうち、JPR編集委員及び会務担当理事(専務理事・会計担当理事・庶務担当理事・図書担当理事)については、有給とすることができる。それ以外の役員・委員については無給とする。

 

(JPR編集委員の報酬)

第3条 JPR編集委員には、年額9万円を支給する。編集委員会の開催に伴う旅費については別途支給する。

 

(会務担当理事の報酬)

第4条 会務担当理事には、年額9万円を支給する。ただし、図書担当理事については、年額3万円とする。理事会・評議員会・総会の開催に伴う旅費については別途支給する。

 

(規定の改正)

第5条 本規定を改正するには理事会の承認を得なければならない。

 

附則 この内規は平成19年1月1日より施行する。ただし、JPR編集委員への報酬に関しては平成18年7月1日にさかのぼって施行する。


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