特許出願に関する証明書発行
平成23年の特許法改正によって「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」が改定され、現在は発表される内容に関して本会が発行する発表証明書を提出することが必須条件ではなくなりました。
しかし、希望される場合は証明書をお送りいたしますので、大会の一ヶ月前までに大会実行委員会にお知らせください。
詳しくは、http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htmをご覧ください。