特許出願に関する証明書発行
平成23年の特許法改正によって「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」が改定され、現在は発表される内容に関して本会が発行する発表証明書を提出することが必須条件ではなくなりましたが、希望される方には証明書をお送りいたします。詳しくは特許庁のホームページをご確認ください。
特許庁ホームページ
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きについて
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm
発表証明書が必要な方は、2016年9月2日(金)までに大会実行委員会事務局あて、電子メール(botany80@w3.u-ryukyu.ac.jp)にてお知らせください。
なお、第80回大会の研究発表記録(要旨集)の発行日は2016年8月23日(火)を予定しておりますので、特許出願にあたっての公表日は2016年8月23日(火)となることにご注意ください。